資格 講習

職業訓練指導員とは?何のこと?

会議

職業訓練指導員講習(48時間講習)

ホント何の講習か、分からずに資格欲しさに受けましたが、それと冬場だったので時間がありました。

職業訓練指導員とは?

職業訓練指導員は、職業能力開発施設で訓練指導を担当する者の公的な資格制度で、この資格を取得した者には「職業訓練指導員免許」が都道府県知事から与えられます。

これが先生になる人のことですかな?とても難しいと、この時の担当の講師が、申しておりました。

職業訓練指導員講習とは?

職業訓練指導員資格を取得するためには

  • 職業訓練指導員試験を受ける
  • 職業能力開発大学校を修了する
  • 厚生労働大臣の指定する講習を受講する

以上の方法があります。このうち、私が受けたのは、一番下の講習、つまり『職業訓練指導員講習(48時間講習)』です。
職業訓練指導員に必要な指導方法等に関する能力を付与するため、職業能力開発促進法の規定に基づいて実施します。

講習の方法は?

全日制により6日間(1日8時間 9:00~17:00)の講義を受講します。
テキストは、厚生労働省編さんの『職業訓練における指導の理論と実践』を使用します。

講習科目は下表のとおりです。

講習科目時間内容の説明
1.職業訓練原理4職業訓練の沿革、意義、目的、職業訓練の担当者等
2.教科指導法16訓練実施計画、指導の準備、指導の進め方、教材の活用、訓練評価等
3.労働安全衛生3安全管理、安全の確保、衛生管理、衛生と作業環境等
4.訓練生の心理7訓練生の選抜、訓練生の特質の理解、技能の習得等
5.生活指導6生活指導の分野、生活指導の方法等
6.関係法規4職業能力開発促進法、職業安定関係法、労働基準関係法等
7.事例研究6作業分解、指導案、訓練実施計画、指導記録等の事例研究
確認テスト2
48

ホントに大変な、講習会でした。3日連続、次の週に3日連続、計48時間、睡魔との闘いでした。

職業訓練指導員講習を受ける資格は?

下記に該当する方は、職業訓練指導員講習を修了したのち、都道府県知事への申請により職業訓練指導員免許の交付を受けることが可能です。

  • 1級または単一等級(電子回路接続、バルコニー施工は除く)技能検定の合格者
  • 学校教育法による大学の関連学科を修めて卒業し、その後当該職種に関し2年以上の実務の経験を有する
  • 学校教育法による短期大学または高等専門学校の関連学科を卒業し、その後当該職種に関し4年以上の実務の経験を有する
  • 応用課程の高度職業訓練に係る技能照査合格者で、その後当該職種に関し1年以上の実務の経験を有する
  • 専門課程の養成訓練の技能照査合格者で、その後当該職種に関し3年以上の実務の経験を有する
  • 専門課程の養成訓練を修了し、その後当該職種に関し4年以上の実務の経験を有する
  • 普通課程の養成訓練の技能照査合格者で、その後当該職種に関し6年以上の実務の経験を有する
  • 普通課程の養成訓練を修了し、その後当該職種に関し7年以上の実務の経験を有する
  • 短期課程の普通職業訓練(旧法の職業転換課程の能力再開発訓練を含む)を700時間以上修了し、その後当該職種に関し10年以上の実務の経験を有する
  • 専修訓練課程の養成訓練修了者で、その後当該職種に関し10年以上の実務の経験を有する
  • 外国の学校であって大学同等以上の関連学科を卒業し、その後当該職種に関し2年以上の実務の経験を有する
  • 旧法の認定職業訓練(3年)または技能者養成を修了し、その後当該職種に関し7年以上の実務の経験を有する
  • 学校教育法による高等学校の関連学科を卒業し、その後当該職種に関し7年以上の実務の経験を有する
  • 旧法の職業訓練(2年・3600時間)、旧法の認定職業訓練(2年)を修了し、その後当該職種に関し8年以上の実務の経験を有する
  • 旧法の職業訓練(1年・1800時間)、または公共職業補導所(1年・1824時間)を修了し、 その後当該職種に関し10年以上の実務の経験を有する
  • 旧法施行前の失業保険法の職業訓練(1年・1824時間)を修了し、その後当該職種に関し10年以上の実務の経験を有する
  • 昭和53年改正規則以前の特別高等訓練課程の技能照査合格者で、その後当該職種に関し3年以上の実務の経験を有する
  • 昭和53年改正規則以前の特別高等訓練課程の養成訓練修了者で、その後当該職種に関し4年以上の実務の経験を有する
  • 昭和53年改正規則以前の高等訓練課程の養成訓練の技能照査合格者で、その後当該職種に関し6年以上の実務の経験を有する
  • 昭和53年改正規則以前の高等訓練課程の養成訓練修了者で、その後当該職種に関し7年以上の実務の経験を有する
  • 昭和53年改正規則以前の専修訓練課程の養成訓練を修了し、その後当該職種に関し10年以上の実務の経験を有する
  • 厚生労働省職業能力開発局長が前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認める者

受講料は?

15,000円   (テキスト代含む)沢山の資料をいただきました。

まとめ

今後のために、是非受講してください。

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