ハローワーク

公共職業訓練の受講までの流れ

職業安定所

公共職業訓練の受講までの流れ

 

公共職業訓練を受講を考えてみました。

この年齢で、職業訓練を希望しましたが、はたしてどうなるか、楽しみです。

職業訓練の種類

  • 主に雇用保険受給者を対象とする職業訓練
    公共職業訓練
  • 主に雇用保険受給者以外を対象とする職業訓練
    求職者支援訓練
    (雇用保険受給者でも申し込み可能ですが、受講することによる雇用保険上のメリットはありません。)

職業訓練には、大きく分けて主に雇用保険受給者を対象とする訓練(公共職業訓練訓練)主に雇用保険受給者以外を対象とする訓練(求職者支援訓練)があります。

いずれの職業訓練は受講料は無料(除く場合あり)テキスト代、資格試験の受講料などは自己負担です。

雇用保険の受給メリットを利用して受講しようとおもいますが、条件があります。

  • 熱心に求職活動をし、訓練終了後早期就職を目指す方で、訓練が必要と判断されること。
  • 原則、過去1年以内に公共職業訓練又は求職者支援訓練実践コースを受講していないこと。
  • 訓練開校日時点において原則以下の通り雇用保険みなし残数日数があること。

【早めの訓練の相談をお勧めします】私の場合は、かなり遅れかなり危ないです。

【雇用保険受給メリット】
求職者支援訓練を受講される場合は、以下のメリットはありません。)

  1. 給付制限が解除され、基本手当の受給が開始されます。また、条件を満たせば、通所手当が受給できます。
  2. 訓練を受講した日について、受講手当500円が最大40日分まで受給できます。
  3. 訓練途中で所定日数分の支給が終了する場合でも、訓練終了まで引き続き延長して基本手当が受給できます。
  4. 訓練中は失業認定日に来所する必要がなくなりなす。
所定給付日数残日数
給付制限あり※給付制限なし
90日31日以上1日以上
120日41日以上1日以上
150日51日以上31日以上
180日61日以上
210日71日以上
240日91日以上
270日121日以上
300日151日以上
330日181日以上
360日211日以上

※雇用保険受給資格者所証の離職理由が「40」「50」の方が各当します。

ハローワーク

私の場合は、自己都合なので、「40」でした。

所定給付日数が120日なので

残日数が「41」日以上ないと、雇用保険受給メリットが、受けられません。

私の場合今、現在残日数が足りないように思えるのですが、ハローワークの職員の方が、大丈夫と言っていたので大丈夫だと思うのですが、「ほんとか?」

あきらかに足りないのですが、今度聞いてみます。

今度はハローワーク職員の方から、「ジョブ・カード」作成支援を受けてくださいと言われました。

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受けてきました、ジョブ・カード作成支援訓練受講希望者の「ジョブ・カード」作成支援 何をするのかわからないまま、キャリアコンサルティングを受けるために電話をかけて予約...
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